雇用形態マスタ
◼️概要
スタッフに紐付ける雇用形態の管理することができます。
勤怠の丸め単位や残業の条件など給与計算に関わる重要な設定を行います。
◼️配置
メニューバー>勤怠>雇用形態マスタ
◼️機能詳細説明
◯基本情報


- 雇用形態コード
雇用形態コードを設定します。
「スタッフマスタ」にてアカウントにインポートで雇用設定する際に、必要となります。 - 雇用形態名
雇用形態名を設定します。 - 雇用形態の適用開始年月
適用開始年月を設定します。
「スタッフマスタ」で新規スタッフを登録する場合、または既存スタッフを編集する場合において、スタッフの入社日が雇用形態の適用開始年月以降である場合にのみ、その雇用形態をスタッフに登録することが可能となります。 - 営業日切替時刻
営業の切替時刻を登録します。
例)
切替時刻が3時に設定されている場合、0時〜5時の勤怠が発生すると、0時〜3時は当日の勤怠、3時〜5時は翌日の勤怠として扱われます。 - 給与締め日
「勤怠確定」で確定させる1ヶ月の期間を指定します。
”0”で設定されている場合、末日扱いとなります。
例)
”0”で設定されている場合→2025/7/1〜31、2025/8/1〜31
”15”で設定されている場合→2025/6/16〜7/15、2025/7/16〜8/15 - 週の締め曜日
1週間の区切りを設定します。
日曜日で設定されているならば、月曜から日曜までが1週間となります。 - 深夜勤務時間帯
深夜労働となる時間を設定します。
初期設定では、22時〜5時が登録されています。
深夜時間は自動で1.25倍された人件費が反映されます。
時給1,000円→1,250円 - 日の契約労働時間
「労務規約項目マスタ」の「休暇マスタ」で「有休」を使用する際に、みなし勤務時間(勤怠データには加算されないが、人件費には反映される労働時間)として扱う時間を設定します。 - 週の契約労働日数
有給を自動付与する際の判断条件として使用されます。
契約労働日数に応じて、「労務規約項目マスタ」の「有休パターン」に設定された日数分の有休が付与されます。 - 労働形態
打刻によって計上された人件費を、どの労働形態に反映させるかを設定します。
「レポート」では、労働形態ごとに人件費を確認できます。 - 使用する業務
設定すると、タイムレコーダーで打刻する際に、標準の「出勤」ボタンではなく、登録した「業務開始」ボタンが表示されます。
◯勤務体系・休憩

- 勤務体系
- 標準

労働基準法で定められた原則(1日8時間、週40時間)に基づき、毎日決まった時間に勤務する働き方です。
- 標準
-
- 変形労働

繁忙期には法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働くことを認め、閑散期には短くすることで、一定期間の平均労働時間を法定時間に収める制度です。
- 変形労働
- 自動休憩機能
- 打刻休憩を使用

休憩の開始時刻と終了時刻を、打刻によって記録します。
打刻を行わない場合、休憩は記録されません。 - 自動休憩を使用
- 打刻修正申請画面で自動休憩無効を許可
- 自動休憩1〜3
打刻をしなくても、設定された労働時間を超えた場合には、自動的に所定の休憩時間が労働時間から控除されて計上されます。
例)
労働時間が539分を超えた場合に「休憩60分を付与する」という設定の場合、
10:00〜19:00の勤務では9時間の労働時間から1時間が差し引かれ、
勤務時間:8時間/休憩時間:1時間 として集計されます。 - 自動休憩を引く項目の優先順位
労働時間が「普通時間」と「深夜時間」に分かれている場合、自動休憩の控除をどちらの時間から優先的に差し引くかを設定できます。 - 打刻休憩と自動休憩の重複時

- 打刻休憩のみを休憩時間とする
打刻休憩と自動休憩の重複した際に
打刻で計上された休憩時間が反映されます。 - 自動休憩を休憩時間とする
打刻休憩と自動休憩の重複した際に
自動休憩で計上された休憩時間が反映されます。
- 打刻休憩のみを休憩時間とする
- 打刻休憩を使用
-
-
-
- 打刻休憩と自動休憩を合算したものを休憩時間とする
打刻休憩と自動休憩の重複した際に、打刻で計上された休憩時間と自動休憩で計上された休憩時間の合計が反映されます。
- 打刻休憩と自動休憩を合算したものを休憩時間とする
-
-
-
- シフトで休憩を設定
シフトに休憩が設定されている場合
その休憩が実際の休憩時間として反映されます。
打刻があった場合でも、シフト上の休憩が優先されます。
- シフトで休憩を設定
◯勤務時間の丸め

- 出社/休憩終了打刻時間の丸め処理
- 切り捨てる
出社/退社打刻の丸め単位が「01分」で設定されている場合
00分01秒〜01分00秒までの打刻は次の分の始まりとして集計されます。
例)
08時00分30秒に打刻した場合
→ 08時00分00秒の打刻として反映されます。
- 切り上げる
出社/退社打刻の丸め単位が「01分」で設定されている場合
00分01秒〜01分00秒までの打刻は直前の分の始まりとして集計されます。
例)
08時00分30秒に打刻した場合
→ 08時01分00秒の打刻として反映されます。
- 切り捨てる
- 退社/休憩開始打刻時間の丸め処理
- 切り捨てる
退社/休憩開始打刻時間の丸め単位が「01分」で設定されている場合
00分01秒〜01分00秒までの打刻は直前の分の始まりとして集計されます。
例)
08時00分30秒に打刻した場合
→ 08時00分00秒の打刻として反映されます。 - 切り上げる
退社/休憩開始打刻時間の丸め単位が「01分」で設定されている場合
00分01秒〜01分00秒までの打刻は次の分の始まりとして集計されます。
例)
08時00分30秒に打刻した場合
→ 08時01分00秒の打刻として反映されます。
- 切り捨てる
- 出社/退社打刻の丸め単位

丸めの単位を「1分」「5分」「10分」「15分」「30分」で設定できます。
初期設定では「01分」で設定されています。 - 出社時間をシフトの開始時間に丸める
- 丸めない
打刻をした時刻が勤務開始時間になります。
- 丸めない
-
- 丸める
「丸める」を選択するとシフトが登録されている場合に
シフトの開始時間に出社時間を丸めます。
シフトの開始時間より出社時刻が早い場合のみ適用されます。
- 丸める
- 退社時間をシフトの終了時間に丸める
- 丸めない
打刻をした時刻が勤務開始時間になります。 - 丸める
「丸める」を選択するとシフトが登録されている場合に
シフトの開始時間に退社時刻を丸めます。
シフトの終了時間より退社時刻が遅い場合のみ適用されます。 - シフト終了時間から指定時間内は丸める
退社時刻がシフト終了時間から設定された時間未満の場合に
シフトの開始時間に退社時刻を丸めます。
- 丸めない
◯残業

- 法定内残業時間の扱い
※法定内残業
企業の所定労働時間を超えても法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)内での残業であり、法定外残業は法定労働時間も超えてしまう残業です。
例)
所定労働時間が1日7時間の場合、1日8時間まで働いたとしても、法定労働時間内の残業(所定内労働時間を超えた1時間)が法定内残業となります。
- 全て法定外残業として計上する
法定内残業は計上されず、企業の所定労働時間はすべて全て法定外残業として計上されます。 - 法定内残業と法定外残業で区別して計上する
法定内残業と法定外残業をそれぞれ計上して、出力が可能となります。
- 全て法定外残業として計上する
- 残業計算設定
- 月単位で計算

「労務規約項目マスタ」>「所定時間」で登録された内容に基づき、
各月ごとに設定された所定労働パターンに応じて、月の所定労働時間が決まります。
月の所定労働時間を超えた労働時間は、残業時間として扱われます。 - 週単位で計算

週の所定労働時間を超えた労働時間は、残業時間として扱われます。 - 日単位で計算

日の所定労働時間を超えた労働時間は、残業時間として扱われます。
- 月単位で計算
- 残業申請機能
- 使用しない
残業が発生した場合、自動で残業分の労働時間が計上されます。 - 使用する
残業が発生した場合は、労働時間を計上するために残業申請が必要となります。「勤務データ確認」から残業申請を行い、マネージャーが承認すると、残業時間として計上されます。
- 使用しない
-
- シフト内の残業は認める
シフト時間より実労働時間が超過している場合は、自動的に残業時間とみなされ、アラートが表示されます。
マネージャーが残業申請を承認することで、アラートを解除できます。
シフト登録がない状態で所定時間を超えた場合は、アラートは表示されません。
- シフト内の残業は認める
- 割増残業機能

残業時間の合計が設定された時間を超過した労働時間は割増残業として計上されます。原則として、月60時間を超える残業は1.5倍以上の割増率が必要です。
◯休暇

- 使用する休暇
この雇用形態に設定されているスタッフが「勤務データ確認」>「休暇申請」で選択できる休暇を設定します。
休暇の詳細設定は「労務規約項目マスタ」>「休暇」にて行います。 - 休日出勤申請機能
ONの場合、公休に勤怠データがあるとアラートが表示されます。
アラートを解除するには、「勤務データ確認」から休日出勤申請を行い、マネージャーが承認すると、休日出勤時間として計上されます。
OFFの場合、公休に勤怠データがあっても、アラートは表示されません。 - 休日出勤の背景色
休日出勤がある場合、「勤務データ確認」にて表示される背景色を設定できます。 - 休日出勤の文字色
休日出勤がある場合、「勤務データ確認」にて表示される文字色を設定できます。 - 休日を法定休日と所定休日で区別する


ONの場合、「勤務データ確認」>「申請」にて、「公休」を登録する際に
「公休登録(法定)」と「公休登録(所定)」が選択可能になります。
OFFの場合、公休登録のみ使用可能となります。 - 自動有給管理
- 有給付与方法
- 入社日基準で付与
「スタッフマスタ」>「入社日」からの勤務日数に応じて、有給休暇が付与されます。
付与開始月(0ヶ月目または6ヶ月目)および付与日数は、「労務規約項目マスタ」>「有給」>「有給パターン」によって決まります。 - 指定日で付与

- 有給付与指定日
この雇用形態を登録しているスタッフは
「スタッフマスタ」>「有給起算日」からの勤務日数に応じて
指定した日付で有給休暇が付与されます。 - 有給付与期間と日数
初回付与に限り、「スタッフマスタ」>「有給起算日」から何ヶ月後に、何日間の有給を付与するかを設定します。 - 指定日よりも初回付与日を優先する
「労務規約項目マスタ」>「有給」>「有給パターン」に登録されている有給付与日と、「有給付与期間と日数」で設定した日付のどちらを適用するかを設定します。
- 有給付与指定日
- 入社日基準で付与
- 有給付与パターン
この雇用形態に「労務規約項目マスタ」>「有給」で作成したパターンを設定します。
※パターンとは、勤務日数に応じて「何ヶ月後に、何日間の有給を付与するか」を定義したものです。 - 有給付与日数計算方法

- 週の契約労働日数を使用
この雇用形態で設定されている「週の契約労働日数」に対して、「労務規約項目マスタ」>「有給」で作成した有給パターンに記載の日数分勤務していない場合は、有給が付与されません。
例)
週の契約労働日数が5日で、有給パターンが217日で登録されている場合、217日以上勤務していないと有給は付与されません。 - 労働日数を使用
この雇用形態で設定されている「週の契約労働日数」に対して、「労務規約項目マスタ」>「有給」で作成された有給パターンに記載の日数分勤務していない場合でも、
勤務日数が他のパターンの範囲内に該当する場合は、該当するパターン分の有給が付与されます。
例)
週の契約労働日数が5日で、有給パターンが217日で登録されている状態で180日勤務した場合、
勤務日数が週4日(169〜216日)の範囲に該当するため、
週4日の契約労働日数に対応した有給が付与されます。
- 週の契約労働日数を使用
- 有給付与方法
-
- 自動有給付与結果通知先
有給が付与されたスタッフがいる場合、選択したスタッフにメールで通知が送信されます。
ユーザー登録済み(ログイン可能)なスタッフのみ、選択が可能です。 - 有給の消化順
有給は、選択した年に付与された分から順に消化されます。
有給の有効期間(保有年数)は2年間です。 - 時間単位の休暇
- 時間単位休暇の最大時間数
有給のうち、時間休として分解できる最大時間数を設定します。
例)
有給が10日ある状態で、最大時間数を40時間に設定した場合、
10日のうち5日分(=40時間分)は時間休として分解でき、
結果として5日+40時間分の有給を使用することが可能となります。 - 時間単位休暇の1日の時間数
有給1日を、何時間分の時間休として使用できるかを設定します。
設定した1日の時間数に達した時点で、1日分の有給を使用したことになります。
例)
時間単位休暇の最大時間数:40時間(=時間単位有給として使用できる上限)
時間単位休暇の1日の時間数:8時間
この場合、最大時間数を40時間、1日を8時間に設定して「8時間の時間単位有給」を使用すると、
残りの有給数は9日となります。
- 時間単位休暇の最大時間数
- 自動有給付与結果通知先
- 振替申請



ONの場合、「勤務データ確認」で「振替申請」が使用可能となります。
公休がある場合、「振替申請」が適用され、当日には「振替出勤」のステータスがつき、「振替休日」のステータスがつきます。
※公休登録されていないとエラーとなります。
◯その他


-
- 当月残業アラート設定
残業時間が設定した時間を超過した場合、「勤務データ確認」および「勤怠エラーリスト」にてアラートを表示させることが可能です。
- 当月残業アラート設定
-
- 休憩アラート1
設定された勤務時間に対して、実際の休憩時間が設定した休憩時間を下回っている場合、「勤務データ確認」および「勤怠エラーリスト」にアラートを表示させることができます。 - 休憩アラート2
設定された勤務時間に対して、実際の休憩時間が設定した休憩時間を下回っている場合、「勤務データ確認」および「勤怠エラーリスト」にアラートを表示させることができます。 - 休憩アラート3
設定された勤務時間に対して、実際の休憩時間が設定した休憩時間を下回っている場合、「勤務データ確認」および「勤怠エラーリスト」にアラートを表示させることができます。 - 連勤アラート
設定された日数を超えて連続勤務がある場合、「勤務データ確認」および「勤怠エラーリスト」にアラートを表示させることができます。
初期設定では6日で設定されています。 - 総労働アラート
総労働時間が設定した時間を超過した場合、「勤務データ確認」および「勤怠エラーリスト」にてアラートを表示させることが可能です。
- 休憩アラート1
- 時間帯毎の集計設定
この雇用形態に対して、「労務規約項目マスタ」>「時間帯」で設定された時間帯を設定できます。設定された時間帯ごとに労働時間の集計が可能です。
各時間帯ごとの労働時間は「勤務データ確認」で確認でき、
また「勤怠出力レイアウト」にも対応しているため、CSVでの出力も可能です。
時給者の場合、加算額の登録にも対応しており、
登録された加算額を加味した人件費がFLARO上に反映されます。 - GPS打刻設定
ONの場合、この雇用形態を登録しているスタッフは、GPS打刻を行うことが可能となります。
◾️よくある質問
Q.勤務体系が「変形労働」のスタッフに所定休日を設定することができますか?
A.所定休日の設定は、勤務体系が「標準」のみです。
「変形労働」の場合は、日次シフトまたは月次シフト画面からシフトをクリックし
「公休にする」をクリックします。
Q.残業の集計方法を教えてください。
A.雇用形態により、残業集計方法が異なります。
以下それぞれ計上される内容になります。
・法定内残業(※1):
シフト又は標準時間を超え、日の所定労働時間(8時間)以内の普通時間帯(※3)に発生した残業時間
・深夜法定内残業(※1):
シフト又は標準時間を超え、日の所定労働時間(8時間)以内の深夜時間帯に発生した残業時間
・法定外残業:
・日の所定労働時間(8時間)を超えて普通時間帯(※3)に発生した残業時間(※1)
・任意の日の所定労働時間を超えて普通時間帯(※3)に発生した残業時間(※2)
・週の所定時間又は月の所定時間を超えて普通時間帯(※3)に発生した残業時間
・深夜法定外残業:
・日の所定労働時間(8時間)を超えて深夜時間帯に発生した残業時間(※1)
・任意の日の所定労働時間を超えて深夜時間帯に発生した残業時間(※2)
・週の所定時間又は月の所定時間を超えて深夜時間帯に発生した残業時間
・割増残業1~3:
・普通時間帯(※3)で設定された時間以上の残業が発生した場合の残業時間
・深夜割増残業1~3:
・深夜時間帯で設定された時間以上の残業が発生した場合の残業時間
※1)法定内・外で残業を分ける場合に集計されます。
※2)すべて法定外とする場合に集計されます。
※3)普通時間:深夜時間帯以外の時間
設定編集は勤怠管理設定の雇用形態マスタで追加編集してください。
勤怠管理の勤務データ確認で集計分の確認ができます。
Q.週の契約労働日数が異なるスタッフがいる場合はどうすれば良いですか?
A.組織の設定にございます、「労働契約日数」は主に月給者の1日当たりの人件費を算出するために使用しております。
1店舗(1組織)で、複数の設定を持つ機能となっていないため、日割り人件費に誤差が生じますが「週8時間」または間を取って「週7時間」勤務で計算した月の日数で運用ください。
Q.丸め設定が反映されません。
A.打刻後又は修正申請後に丸めの設定が変更されていますので、勤怠管理>勤怠再計算を行なってください。
Q.残業時間が合わない原因がわかりません。
A.残業時間が合わない主な原因は4つあります。該当するものがないか確認します。
1.勤務実績がシフトと合っていない
予定していた通りの勤務とならず、予期せぬシフト越えの残業が発生しているケースです。
2.未承認残業がある
「未承認残業」とは、残業申請が行われていない又は申請が承認されていない残業です。
「残業申請」機能を使用する設定にしていると、残業申請中や残業申請前の場合 「未承認残業」が発生します。
承認されると「残業時間」へ時間が計上され解消されます。
3.残業時間計上の設定に誤りがある
雇用形態マスタ>残業設定 が運用と合っていない場合です。
4.追加、修正申請が承認されていない
申請中の為、実績の合計が正しくない(修正が反映されていない)場合です。
1.〜4.を確認し、それでも解決されない場合はサポートまでお問い合わせください。
Q.休憩取得方法で打刻休憩と自動取得で多い方を選択できますか?
A.”どちらか多い方”という設定はできません。
どちらの場合でも休憩時間は打刻修正申請から修正が可能です。
必要に応じて勤務終了後(退勤打刻後)に休憩時間を変更ください。
Q.丸めについて教えてください。
A.丸めの設定ができるものと、使用した際の例を紹介します。
勤怠管理設定>雇用形態作成 の勤務時間の丸め設定項目を確認します。
出社/退社打刻の丸め
分単位で設定できます
※15分単位で設定した場合、9時46分の出勤打刻は10時00分出勤になります。
休憩開始/終了打刻の丸め
分単位で設定できます
※15分単位で設定した場合、13時01分の終了打刻は13時15分の休憩終了になります。
出社時間をシフトの開始時間に丸める
「丸める」を選択するとシフトの開始時間に出社時間を丸めます。
※12時00分がシフト開始時間の場合、11時45分に出勤打刻をしても12時00分出勤になります。
※シフトの開始時間より出社時刻が早い場合のみ適用されます。
退社時間をシフトの終了時間に丸める/シフト終了時間から指定時間内は丸める
「丸める」を選択するとシフトの終了時間に退社時間を丸めます。
※20時00分がシフト終了時間の場合、20時15分に退社打刻をしても20時00分退社になります。
※シフトの終了時間より退社時刻が遅い場合のみ適用されます。
Q.休憩打刻をせず、自動で休憩時間を反映することはできますか?
A.「雇用形態マスタ」で自動休憩設定を行うことで、条件を満たした場合、打刻を行わなくても休憩時間が自動で反映されます。
Q.残業を集計しないようにする方法はありますか?(裁量労働制/管理監督者)
A.あります。雇用形態マスタを以下の設定にすると残業は計上されません。
残業を計上しない方法
勤務体系:変形労働
法定内残業の扱い:すべて法定外残業とする
残業計算設定:月単位、週単位、日単位のどれも設定しない
割増残業設定:使用しない
Q.法定内残業時間が集計されません。
A.「法定内残業」を計上するか否かは、雇用形態マスタ>残業設定>法定内残業の扱いにて「法定内残業と法定外残業で区別して計上する」を選択させている場合に計上されます。
法定内残業として計上される時間は休憩を除いた1日の勤務時間合計から、シフトを超えて8時間以内の時間が対象となります。
例)シフト 6時間実績 9時間(休憩1時間除く)の場合
法定内勤務時間 6時間
法定内残業時間 2時間
法定外残業時間 1時間
Q.有給休暇の自動付与がうまくできません。
A.有給が自動付与されない原因は「雇用形態マスタ>休暇」の設定の他、
・勤務日数が付与条件の8割に満たない
※年度の途中から本システムの利用を開始した為、登録されている勤務日数が付与基準に到達していない。
・入社日が正しく設定されていない
※スタッフマスタにて設定されている「入社日」が実際の入社日と異なるため、本来付与されるはずの日数が付与されない。
Q.夜間、深夜の割り増しはどこから設定すればよいですか?
A.任意での設定は対応していません。割増率は固定です。
・所定時間外 1.25倍
・所定深夜 1.25倍
・所定深夜時間外 1.5倍
・所定休日 1.25倍
・所定休日時間外 1.5倍
・所定休日深夜 1.5倍
・所定休日深夜時間外 1.75倍
・法定休日 1.35倍
・法定休日時間外 1.6倍
・法定休日深夜時間外 1.85倍
Q.残業をスタッフに設定する方法を教えてください。
A.1.雇用形態マスタ>残業設定を行い
2.スタッフマスタ>雇用設定で設定した雇用形態を選択してください。
Q.対応している勤務体系は何ですか?
A.勤務体系については、現在「標準」「変形労働」の2パターンに対応しております。